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今回は、看護師のための資産形成術③

【まずは支出を抑えよう!看護師の節税対策!】

 

毎月の給料明細を見て、税額が高いな・・・なんて感じたことはありませんか?

今年のボーナス、病院によってはそもそもカットされているところも多かったと思いますが・・・ボーナスなんかでは税金による控除額が著名ですよね。控除合計額の項目を見ると、正直テンションが下がってしまう人も多いのではないでしょうか。

 

”節税”というのは、給料明細に記載されている「所得税」や「住民税」の税額を低くしよう、という考え方であり、手段です!税金が減った分は、その分手取り額が増えるのは明らかですよね。

今回は、看護師ができる6つの節税対策についてまとめていきます!

 


ふるさと納税

最近ではその名前を知らない人の方が少ない「ふるさと納税」という言葉。その内容はご存知でしょうか。この記事を読んでいる、金融リテラシー高めの人はもう実際に始めている方もいると思います。

 

ふるさと納税とは、自分の選んだ自治体に寄附(ふるさと納税)を行った場合に、寄附額のうち2,000円を越える部分について、所得税と住民税から原則として全額が控除される制度です(一定の上限はあります。)。
例えば、年収700万円の給与所得者の方で扶養家族が配偶者のみの場合、30,000円のふるさと納税を行うと、2,000円を超える部分である28,000円(30,000円-2,000円)が所得税と住民税から控除されます。

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つまり、自分がお金に少し余裕があるときに税金を先払いすることで、月々給料から天引きされる税額を軽減することができる仕組みです。

また2000円を支払うことで、その地域の特産品などの返礼品を受け取ることができます。その返礼品も、納税する地域も、あなたが自分で選ぶことができます。

・・・これって、ものすごいことじゃないですか?

 

税金を自分の好きなタイミングで前払いして、かつお礼の品までもらえてしまう。

もうやらないという選択肢はないな、と私は考えました。

 

ただ、一つ注意点があります。家族構成や年収、年齢別にふるさと納税で納めることができる税額が違ってきます。それについても、総務省のホームページからチェックできるのでぜひチェックしてみましょう!

 

ちなみに、寄付した自治体数が5か所以内でかつ他のことで確定申告をする必要がない方は「ワンストップ特例制度」を利用すれば確定申告をする必要はありません。特産品と同封されて送られてくる申請用紙に必要事項を記入して、寄付した市へ返送するだけで手続き完了です!

 

iDeCo

これも、最近では聞き覚えのある方が多いと思います。

iDeCo(個人型確定拠出年金)とは、確定拠出年金法に基づいて平成14年1月より制度運用がスタートした私的年金のことです。
これまでの公的年金確定給付企業年金は、国や企業などの責任においてその資金を運用してきましたが、確定拠出年金は、自分の持分(年金資産)が明確で、自己の責任において運用商品を選び運用する年金制度です。
iDeCoは、国民年金や厚生年金に上乗せされる制度で、老後の所得確保の一層の充実が可能になります。
なお、「iDeCo(イデコ)」の愛称は、個人型確定拠出年金の英語表記(individual-type Defined Contribution pension plan)の一部から構成され、また、「i」には「私」という意味が込められており、「自分で運用する年金」の特徴を表しています。

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というものです。

 

iDeCoのメリットとしては、税制上の優遇措置を受けることができることです。iDeCoで積み立てた額は全額、1年間の総所得から控除されます。

その結果、税額を計算される際に、iDeCoに積み立てた金額の分年収を低く計算されることになります。

 

それだけでなく、私たちが退職する際にあるかないか分からない退職金や徐々に減額されていく国からの年金だけに頼らない将来への資産形成をすることができます。

 

デメリットとしては、積み立てた金額は60歳になるまで手をつけることができないことがあげられます。なお、積立の停止はできます!

 

【医療費控除・セルフメディケーション税制】

≪医療費控除≫

年間の医療費が合計10万円(年収200万円未満の場合は年収の5%)を超えた場合に超えた金額が総所得から控除されます。保険金を受け取った治療費などについては保険金の額を引いた金額が適用となり、上限は200万円とされています。

 

セルフメディケーション税制≫

 購入した医薬品の合計額が年間1万2千円を超えた場合、その超えた分の金額が控除されます(上限8万8千円)
この制度は、勤務先で健康診断を受けている人は誰でも対象になります。

 

これについては、支払った医療費を申告するだけで節税になります。ただ、年末調整では申告ができないので確定申告が必要です。

 

【生命保険料控除等】

これについても、勤務している人は申告書を見たことがあると思います。毎年勤務先に提出する、すこし手続きがめんどくさいあれです

 

控除の対象となるのは

保険会社から年末ごろに保険会社から送られてくる保険料控除証明書の内容を書類に転記して年末調整時に証明書を添えて提出することで、税額が控除されます。

これは医療費控除のような掛け金が一定金額を超える必要はなく、一定の計算式にあてはめて控除額を計算されます。

 

【住宅ローン控除】

これも知っている人は多いのではないでしょうか。こちらは対象となる人が限定的ではあるのですが、住宅ローンを組んで自分が住む家を購入した際やローンを組んで所有する家を増改築した際に受けることができる控除です。

年間数十万円もの節税をすることができるため、該当者は忘れずに申告しましょう!

 

控除額は借入年度や住宅の種類によって異なりますが、年末の住宅ローン借入残高の0.4~1.2%、新規購入の場合は原則1%です(控除限度があります)

最初の1回は確定申告が必要ですが、それ以降は年末調整で申告できます!

 

【扶養控除】

扶養控除は、自身が扶養している人がいる場合に利用できる控除。子供のほか、所得金額が一定以下の配偶者や親なども扶養に入れることができます。

配偶者が産休・育休中、一時的に所得が基準を下回った場合も扶養控除の対象となります。また、親と別居している場合でも、仕送りなどの事実があれば扶養に入れることが可能です。

これらは年末調整で申告できます。自分から申告しないと控除が受けられないため、該当する場合は忘れずに申告しましょう。

 

【まとめ】

いかがでしたか?

今回は、支出を抑えるための節税対策についてまとめてきました。

こうした支出を減らす取り組みを通して前回の記事

”お金を生む資産”という考え方 - 看護師のための総合情報ブログ【ごんちゃんのへや】に挙げたように資産形成をしていくためにも役立ちますし、そもそもの生活が少し楽になるのではないでしょうか。

 

私はこのほかにも不動産投資を運用しており、出るところはできるだけ減らしその浮いた分の資金を資産運用や生活費の一部に還元しています。これから資産運用を考えている方は、ぜひ節税対策について学んでおくことは重要です!今後ともごんちゃんと一緒に学んでいきましょう!

 

*ごんちゃんのへやでは、個別の資産形成相談も行っております。
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